06 六次産業化・地産地消法に関する施行規則の概要

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06.六次産業化・地産地消法に関する施行規則の概要

六次産業化・地産地消法に関する施行規則の概要

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則について
平成23年2月 農林水産省

【1 趣旨】
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「法」という。)第3条第3項等の規定に基づき、並びに法及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成23年政令第15号。以下「令」という。)を実施するため、本省令を制定するものである。

【2 省令の内容】
(1)農林水産物等を新商品の原材料として利用するために必要な行為(第1条)法第3条第3項の農林水産省令で定める行為として、農林水産物等(農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られたものに限る。)を新商品の原材料として利用するために必要な圧縮、乾燥、収集等を定めることとする。

(2)産地連携野菜供給契約(第2条)
法第3条第6項の指定野菜の供給に係る契約は、書面により行い、当該契約書には、当該契約の対象となる指定野菜の種別、供給の期間、数量その他の必要事項を定めることとする。

(3)総合化事業計画の認定の申請(第3条)
法第5条第1項の規定による総合化事業計画の認定の申請の際に必要な申請書の様式及び添付書類を定めることとする。

(4)法第5条第2項第6号の総合化事業計画の記載事項(第4条)
法第5条第2項第6号の農林水産省令で定める事項として、産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を行う場合には、当該指定野菜の種類ごとの作付面積を定めることとする。

(5)総合化事業の用に供する施設の整備に関して総合化事業計画に記載すべき事
項(第5条)
法第5条第3項第3号の農林水産省令で定める事項として、総合化事業の用に供する施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合等には、当該施設の用に供する土地の利用状況及び普通収穫高その他の必要事項を定めることとする。